2010年3月13日|コメント (1)
最近のエントリー
カテゴリー
アーカイブ
検索
商標権の効力
商標権の効力は、登録商標と同一又は類似の商標について、指定商品・指定役務およびこれらに類似する商品・役務に使用する範囲に及びます。 商標権が侵害された場合には差止請求や損害賠償請求等の民事的救済に加えて、刑事罰による救済も受けることができます。
商標権の存続期間は10年です。更新申請を行うことにより、半永久的に商標権を保持することが可能です。
Powered by Movable Type 4.26
商標権
商標権の情報サイト
商標権TOP → 2010年3月